【問95】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|上場会社の適時開示
危機管理広報 問15/20難易度C(難しい)
問題文
上場会社が不祥事に関する情報を開示する場合の適時開示について、最も適切なものはどれか。
- 1.開示が求められる情報は、記者会見で説明すれば、適時開示を行ったものとして扱われる
- 2.適時開示は、上場会社だけでなく、非上場の会社にも同じ規則で義務づけられている
- 3.投資者の判断に重要な影響を与える会社情報は、取引所の規則に従って、速やかに開示する
- 4.開示する内容は、会社の判断で、自社に不利な事項を除外して構成してよい
解説
正解は3。適時開示は、金融商品取引所の有価証券上場規程などに基づき、上場会社が、投資者の投資判断に重要な影響を与える会社情報を、取引所のシステムなどを通じて速やかに公表する制度である。不祥事でも、開示が求められる事項に当たる場合は、広報対応と並行して適時開示を検討する。1は誤り。記者会見は適時開示の代わりにならず、投資者に公平に情報を行き渡らせるため、取引所を通じた開示が必要である。2は誤り。適時開示は上場会社に対する取引所の規則上の要請であり、非上場の会社に同じ規則は適用されない。4は誤り。不利な事項を除くことは、投資者の判断を誤らせるおそれがあり、正確性と公平性に反する。