【問36】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|金融商品取引法の内部統制報告制度
コーポレートガバナンスと内部統制 問16/20難易度B(標準)
問題文
金融商品取引法の内部統制報告制度(J-SOX)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.財務報告に限らず全ての業務の有効性を対象とし、監査法人が評価して内部統制報告書を作成する
- 2.非上場の中小企業を含む全ての株式会社に適用され、内部統制報告書の提出が義務づけられている
- 3.上場会社等が、財務報告に係る内部統制の有効性を経営者が評価した結果を、内部統制報告書にまとめて提出する
- 4.内部統制報告書は財務諸表監査とは無関係とされ、公認会計士等による監査証明を受ける必要はない
解説
正解は3。金融商品取引法の内部統制報告制度は、上場会社等に、財務報告に係る内部統制の有効性を経営者が評価し、その結果を内部統制報告書にまとめて、有価証券報告書と併せて提出することを求める(金融商品取引法24条の4の4)。1は誤り。対象は全ての業務ではなく財務報告に係る内部統制であり、評価の主体は監査法人ではなく経営者である。2は誤り。適用は上場会社等に限られ、非上場の中小企業は対象外である。4は誤り。内部統制報告書は、公認会計士または監査法人による監査証明(内部統制監査)を受けるのが原則であり、財務諸表監査と一体で行われることが多い。