【問31】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|会社法が求める体制整備
コーポレートガバナンスと内部統制 問11/20難易度C(難しい)
問題文
会社法が定める内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.上場会社に限って整備が義務づけられており、非上場の大会社には決定の義務は課されていない
- 2.体制に盛り込む項目は法令に全て列挙されており、会社が列挙された項目以外を定めることは認められない
- 3.取締役会が決定した体制を整備すれば足り、その運用状況の概要を事業報告に記載する必要はない
- 4.大会社である取締役会設置会社では、取締役会が体制の整備に関する事項を決定しなければならない
解説
正解は4。会社法は、大会社である取締役会設置会社に、取締役会で、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を決定することを求めている(会社法362条4項6号・5項)。具体的な項目は会社法施行規則に示され、会社は規模や事業に応じて内容を定める。1は誤り。義務は上場会社に限らず、非上場の大会社にも及ぶ。2は誤り。法令が示す項目は最低限の内容であり、会社は実情に応じて項目を加えて定めることができる。3は誤り。体制の決定内容の概要に加えて、その運用状況の概要も事業報告に記載する必要がある。