【問29】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|監査等委員である取締役の構成
コーポレートガバナンスと内部統制 問9/20難易度C(難しい)
問題文
監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.監査等委員である取締役は2人以上で足りるが、そのうち全員が社外取締役でなければならない
- 2.監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならず、取締役会で議決権を有する
- 3.監査等委員会は取締役会の外部に置かれる機関であり、監査等委員は取締役会に出席しても議決権を行使できない
- 4.監査等委員である取締役の任期は監査役と同じ4年であり、監査等委員以外の取締役の任期は2年である
解説
正解は2。監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならない(会社法331条6項)。監査等委員は取締役であり、取締役会の構成員として議決権を有するため、監査役会設置会社の監査役とは異なり、取締役会の議決を通じて経営の監督に関与できる。1は誤り。2人以上ではなく3人以上であり、全員が社外取締役である必要はなく、過半数が社外取締役であればよい。3は誤り。監査等委員会は取締役会の内部に置かれ、監査等委員は取締役として議決権を行使できる。4は誤り。監査等委員である取締役の任期は2年であり、監査等委員以外の取締役の任期は1年である。