【問28】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|指名委員会等と執行役
コーポレートガバナンスと内部統制 問8/20難易度B(標準)
問題文
指名委員会等設置会社に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 1.指名・監査・報酬の3つの委員会を置き、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない
- 2.取締役会は、法令で定める事項を除き、重要な業務執行の決定を執行役に委任することができる
- 3.株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の内容は監査役が決定し、取締役会はこれを変更できない
- 4.監査委員会の委員は、当該会社またはその子会社の執行役や業務執行取締役を兼ねることができない
解説
正解は3。指名委員会等設置会社では、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容は、指名委員会が決定する。この形態の会社には監査役が置かれない。選択肢は決定の主体を取り違えているため、適切でないものとして3を選ぶ。1は適切。指名委員会・監査委員会・報酬委員会を置き、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(会社法400条)。2は適切。取締役会は、法令で定める事項を除き、重要な業務執行の決定を執行役に委任でき、この点が監督と執行の分離を進める特徴である。4は適切。監査委員会の委員は、当該会社またはその子会社の執行役や業務執行取締役などを兼ねることができない。