【問27】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|監査役会の構成と常勤監査役
コーポレートガバナンスと内部統制 問7/20難易度C(難しい)
問題文
監査役会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.監査役会は監査役2人以上で構成することができ、社外監査役を置く義務は課されていない
- 2.監査役は取締役会の決議により選任され、任期は取締役と同様に原則2年である
- 3.個々の監査役は、監査役会の決議がなければ監査の権限を行使することができない
- 4.監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければならず、常勤の監査役を選定する必要がある
解説
正解は4。会社法335条3項は、監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないと定め、390条3項は、監査役会が監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないと定める。1は誤り。監査役は3人以上必要であり、社外監査役も半数以上が必要である。2は誤り。監査役は取締役会ではなく株主総会の決議で選任され、任期は原則4年である(取締役は原則2年)。3は誤り。監査役は、各自が単独で監査の権限を行使できる独任制の機関であり、監査役会の決議がなければ権限を行使できないという制約はない。