【問24】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|独立役員の確保
コーポレートガバナンスと内部統制 問4/20難易度B(標準)
問題文
上場会社の独立役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.独立役員は社外取締役に限られ、社外監査役を独立役員として届け出ることはできない
- 2.上場会社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を1名以上確保する
- 3.主要な取引先の業務執行者でも、本人が独立と申告すれば独立役員として届け出られる
- 4.独立役員は業務執行を担う立場として、日常の営業活動を指揮し、売上の拡大に責任を負う
解説
正解は2。東京証券取引所の有価証券上場規程は、上場会社に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役を、独立役員として1名以上確保することを求めている。コーポレートガバナンス・コードは、これとは別に、取締役会に占める独立社外取締役の比率について、より踏み込んだ水準を求めている。1は誤り。独立役員は社外取締役または社外監査役から指定でき、社外監査役も届け出ることができる。3は誤り。取引所は独立性の判断基準を定めており、主要な取引先の業務執行者などは独立性に問題があり得る類型とされ、本人の申告だけで独立と扱われるわけではない。4は誤り。独立役員は、経営陣から独立した立場で経営を監督し、一般株主の利益に配慮する役割を担うもので、業務執行を担う立場ではない。