【問22】企業危機・コンプライアンス管理士 練習問題|ソフトローとしてのコードの性格
コーポレートガバナンスと内部統制 問2/20難易度A(易しい)
問題文
コーポレートガバナンス・コードの性格に関する記述として、適切でないものはどれか。
- 1.原則を示すプリンシプルベース・アプローチを採用し、形式的な細則で一律に縛る方式をとらない
- 2.原則を実施しない場合には、その理由を説明すればよいコンプライ・オア・エクスプレインの手法をとる
- 3.東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、上場会社が実施状況や理由を報告書で開示する仕組みである
- 4.法律として制定されており、いずれかの原則を実施しなかった上場会社には、会社法に基づく過料が科される
解説
正解は4。コーポレートガバナンス・コードは法律ではなく、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく、いわゆるソフトローである。原則を実施しない場合は、その理由を説明すれば足りるため、実施しなかったことに会社法上の過料が科されることはない。したがって適切でないものとして4を選ぶ。1は適切。コードは細則ではなく、原則を示すプリンシプルベース・アプローチをとる。2は適切。実施しない場合にその理由を説明する、コンプライ・オア・エクスプレインの手法をとる。3は適切。上場会社は、上場規程に基づき、コードの実施状況や実施しない理由を、コーポレート・ガバナンスに関する報告書で開示する。