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【問176】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|競業避止義務と利益相反取引

株式会社の組織と運営 問16/20難易度B(標準)

問題文

取締役会設置会社であるI株式会社の取締役Jが、取締役会の承認を受けないまま、自己のためにI社の事業の部類に属する取引を行った。この場合について、最も適切なものはどれか。

  1. 1.承認を受けずにされた競業取引は無効であり、取引の相手方はJに対して履行を求めることができない。
  2. 2.承認を得ない競業取引がされた場合であっても、会社は自ら損害の額を立証しなければ損害賠償を請求することができない。
  3. 3.Jまたは第三者が当該取引によって得た利益の額は、I社に生じた損害の額と推定される。
  4. 4.取締役会設置会社では、競業取引について取締役会の承認を受けていれば、取引後に取締役会へ報告する必要はない。