【問169】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|株主提案権の行使要件
株式会社の組織と運営 問9/20難易度B(標準)
問題文
株主提案権を行使するための要件について、最も適切なものはどれか。
- 1.取締役会設置会社において株主が株主総会の議題を提案するには、総株主の議決権の10分の1以上を有することが必要である。
- 2.取締役会設置会社では、株主が一定の事項を株主総会の議題とすることの請求は、会日の8週間前までにしなければならない。
- 3.株主提案権は公開会社にのみ認められる権利であり、公開会社でない株式会社の株主がこれを行使することはできない。
- 4.取締役会を設置していない株式会社においては、株主が株主総会の議題を提案することはおよそ認められていない。
解説
正解は2。取締役会設置会社において、株主が一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、株主総会の日の8週間前までに請求しなければならない(会社法303条2項。これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)。会社が招集通知の作成前に提案内容を把握できるようにするための期間制限である。
1は誤り。必要な持株要件は総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権であり、公開会社ではこれを6か月前から引き続き有していることを要する。10分の1ではない。3は誤り。株主提案権は公開会社に限られた権利ではない。むしろ公開会社でない株式会社では6か月の保有期間の要件が課されず、行使しやすくなっている。4は誤り。取締役会を設置していない株式会社では、株主提案権は持株数や保有期間の要件のない単独株主権として認められる。
2級では、議題を追加する議題提案権、総会の場で議案を出す議案提出権、議案の要領を招集通知に記載させる議案要領通知請求権の3つを区別し、それぞれの要件の違いを説明できるようにしておきたい。