【問159】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|少額訴訟の特則
倒産処理と紛争の予防・解決 問19/20難易度B(標準)
問題文
簡易裁判所において利用することができる少額訴訟の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.少額訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払を求める請求について、簡易裁判所に提起することができる。
- 2.少額訴訟の判決に不服がある当事者は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に地方裁判所に控訴をして争うことができる。
- 3.少額訴訟では原則として最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了し、証拠調べも即時に取り調べることができる証拠に限られる。
- 4.被告は少額訴訟による審理および裁判に応じるほかなく、事件を通常の訴訟手続に移行させるよう求めることはできない。
解説
正解は3。少額訴訟では、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならず(一期日審理の原則)、証拠調べも即時に取り調べることができる証拠に限られる。判決は原則としてその期日における口頭弁論の終結後直ちに言い渡される。1は誤り。少額訴訟を利用できるのは訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求に限られ、同一の簡易裁判所において同一の年に利用できる回数にも制限がある。2は誤り。少額訴訟の終局判決に対して控訴をすることはできず、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることになる。4は誤り。被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をするまでは、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。2級では、裁判所が被告の資力等を考慮して分割払や支払の猶予、遅延損害金の免除を定めた判決をすることができる点もあわせて押さえておきたい。