【問158】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|支払督促の手続
倒産処理と紛争の予防・解決 問18/20難易度A(易しい)
問題文
金銭債権の回収に用いられる支払督促の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.支払督促は、金銭の支払を目的とする請求のほか、不動産の明渡しを求める請求についても申し立てることができる。
- 2.支払督促は債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官が発するものであり、債務者を審尋しないで発せられる。
- 3.債務者が支払督促に対して督促異議を申し立てた場合であっても、支払督促の効力は失われず、通常の訴訟手続に移行することもない。
- 4.債権者は支払督促の送達後直ちに仮執行の宣言を申し立てることができ、債務者からの異議の有無にかかわらず強制執行をすることが可能となる。
解説
正解は2。支払督促は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てに基づき簡易裁判所の裁判所書記官が発する(民事訴訟法382条)。債務者を審尋しないで発せられる点に、この手続の簡易迅速さがある。1は誤り。不動産の明渡しのように金銭等の給付以外を目的とする請求は支払督促の対象とならない。3は誤り。債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てると、請求の価額に応じた簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続に移行する。4は誤り。仮執行の宣言を申し立てることができるのは督促異議の申立期間が経過した後であり、仮執行の宣言を付した支払督促に対しても債務者は督促異議を申し立てることができる。2級では、督促異議がないまま確定した仮執行宣言付支払督促が確定判決と同一の効力を有し債務名義となる点が重要である。