【問150】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|会社更生手続の特徴
倒産処理と紛争の予防・解決 問10/20難易度B(標準)
問題文
会社更生手続における更生管財人および担保権者の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.会社更生手続は株式会社に限らず、合名会社や合同会社などの持分会社、医療法人その他の事業を営む法人であれば広く利用することができる。
- 2.更生手続開始の決定があった後も、更生会社の取締役が引き続き業務の遂行および財産の管理処分の権限を保持するのが原則である。
- 3.更生手続開始の決定があると、更生会社の財産の上に担保権を有する者は更生担保権者として手続に取り込まれ、手続外で担保権を実行することができなくなる。
- 4.更生計画においては更生債権の減免や弁済期の猶予を定めることはできるが、株式の消却や資本金の額の減少などの会社の組織に関する事項を定めることはできない。
解説
正解は3。会社更生手続では、更生会社の財産の上に存する担保権はその被担保債権が更生担保権として手続に取り込まれ、更生手続によらなければ弁済を受けることができず、担保権の個別の実行も禁止される。担保権者を手続の内側に取り込むことによって、事業に不可欠な資産の散逸を防ぎ、抜本的な再建を可能にする点が民事再生手続との最大の違いである。1は誤り。会社更生手続を利用できるのは株式会社に限られる。2は誤り。更生手続では更生管財人が業務の遂行および財産の管理処分の権限を専有し、従来の経営陣は原則として経営権を失う。4は誤り。更生計画では、株式の消却、資本金の額の減少、募集株式の発行、合併など会社の組織に関する事項も定めることができ、株主の権利も計画により変更されうる。2級では、更生担保権者の組の可決要件が更生債権者の組より加重されていること、債務超過の場合には株主が議決権を有しないことまで押さえておきたい。