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【問147】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|倒産手続における相殺の制限

倒産処理と紛争の予防・解決 問7/20難易度C(難しい)

問題文

倒産手続における債権者の相殺権とその制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.破産債権者は、破産手続開始の時に破産者に対して債務を負担していた場合であっても、破産手続によらずに相殺をすることは一切できない。
  2. 2.破産債権者が破産手続開始後に破産財団に対して新たに債務を負担した場合であっても、両債権が相殺適状にある限り、破産手続によらずに相殺をすることができる。
  3. 3.破産債権者は破産手続によらずに相殺をすることができるが、支払不能であることを知りながら契約によって破産者に対する債務を負担した場合には相殺が禁止される。
  4. 4.民事再生手続では再生債権者はいつでも相殺をすることができ、債権届出期間が経過した後に相殺の意思表示をしても差し支えない。