【問129】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|根抵当権の元本確定
債権の担保と回収 問9/20難易度B(標準)
問題文
継続的取引から生じる債権を担保する根抵当権の極度額および元本の確定について、最も適切なものはどれか。
- 1.元本の確定前に被担保債権の一部が第三者に譲渡されても、根抵当権はその譲受人には移転しない。
- 2.極度額を超える利息や遅延損害金についても、満期となった最後の2年分に限り優先弁済を受けられる。
- 3.極度額の変更は、後順位抵当権者などの利害関係人の承諾を得なくてもすることができる。
- 4.元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者は根抵当権の設定後いつでも元本の確定を請求できる。
解説
正解は1。根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものであり(民法398条の2第1項)、元本の確定前は個々の被担保債権に随伴しない。したがって被担保債権が譲渡されても根抵当権は譲受人に移転せず、譲受人はその債権について根抵当権を行使できない(民法398条の7第1項)。
2は誤り。普通抵当権では利息等について最後の2年分に制限があるが(民法375条)、根抵当権では極度額の限度で元本・利息・損害金の全部が担保される(民法398条の3第1項)。3は誤り。極度額の変更には、後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾が必要である(民法398条の5)。4は誤り。元本確定期日の定めがない場合、設定者が元本の確定を請求できるのは根抵当権の設定時から3年を経過した後であり、請求の時から2週間を経過することによって元本が確定する(民法398条の19第1項)。なお根抵当権者の側はいつでも確定請求ができる(同条2項)。
2級では、随伴性の有無と利息の担保範囲という普通抵当権との違い、および元本確定の効果が狙われる。