シカクモン

【問126】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|保証人の求償権と弁済による代位

債権の担保と回収 問6/20難易度C(難しい)

問題文

主たる債務者の委託を受けた保証人と委託を受けない保証人が有する求償権について、最も適切なものはどれか。

  1. 1.委託を受けた保証人は、主たる債務が弁済期にあるときは、弁済前でもあらかじめ求償権を行使できる。
  2. 2.委託を受けない保証人が主たる債務者の意思に反して弁済したときも、支出した額の全額を求償できる。
  3. 3.委託を受けた保証人が弁済しても、主たる債務者があらかじめ承諾していなければ求償権は発生しない。
  4. 4.保証人が債務者に代わって弁済しても、債権者が有していた抵当権などの担保権は消滅し、保証人がこれを行使することはできない。