【問124】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|個人根保証における極度額の定め
債権の担保と回収 問4/20難易度B(標準)
問題文
個人が保証人となる根保証契約における極度額の定めについて、最も適切なものはどれか。
- 1.極度額は主たる債務の元本のみを対象とするため、利息や違約金は極度額とは別枠で保証人が負担する。
- 2.極度額の定めが必要なのは事業資金の貸付けに関する根保証に限られ、建物賃貸借の保証人には不要である。
- 3.個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。
- 4.保証人が死亡しても主たる債務の元本は確定せず、保証人の相続人が根保証を承継して責任を負い続ける。
解説
正解は3。民法465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定める。さらに同条3項が446条2項・3項を準用するため、極度額の定めも書面または電磁的記録によらなければ効力を生じない。保証人となる個人が青天井の責任を負うことを防ぐための規律である。
1は誤り。極度額は、主たる債務の元本のほか、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの、および保証債務について約定された違約金や損害賠償の額のすべてを含めた限度額である(民法465条の2第1項)。2は誤り。極度額の定めは貸金等債務の根保証に限らず、個人が保証人となる根保証契約一般に要求される。したがって建物賃貸借の賃借人の債務を包括的に保証する場合にも極度額を定める必要がある。4は誤り。主たる債務者または保証人の死亡は元本確定事由であり(民法465条の4第1項3号)、相続人は確定した債務を承継するにとどまる。
2級では、極度額の要否が保証人が個人か法人かで分かれること、および元本確定事由の内容まで押さえておきたい。