【問101】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|金融商品取引法の立法目的と適用範囲
金融・証券業等に関する法規制 問1/20難易度A(易しい)
問題文
金融商品取引法の目的および同法が規制の対象とする取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.同法は投資者に生じた損失を補填し投資元本を保証することを目的とする法律である。
- 2.同法は有価証券の取引のほかデリバティブ取引も規制の対象とし、開示制度の整備等により投資者の保護を図っている。
- 3.有価証券とされるのは株券や社債券など法が列挙するものに限られ、信託受益権や集団投資スキーム持分が有価証券とみなされることはない。
- 4.同法の規制が及ぶのは金融商品取引所に上場された有価証券だけであり、非上場の有価証券の募集には同法の適用がない。
解説
正解は2。金融商品取引法は、企業内容等の開示制度の整備や金融商品取引業を行う者に対する規制等を通じて有価証券の発行および流通を公正にし、資本市場の機能の十全な発揮による公正な価格形成を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的としている(同法1条)。規制対象は有価証券に限られず、市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引も含まれる。1は誤り。同法は投資判断に必要な情報の開示を確保する法律であり、投資家の自己責任を前提とするもので、元本や利回りを保証する制度ではない。3は誤り。同法2条2項は信託受益権や集団投資スキーム持分などをみなし有価証券としており、列挙されたものに限られない。4は誤り。非上場会社であっても募集または売出しを行えば発行開示規制が及ぶ。2級では、みなし有価証券やデリバティブ取引にまで規制が及ぶという適用範囲の広さを、3級レベルの用語理解を超えて押さえておきたい。