【問94】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|特定個人情報の利用・提供制限
情報の管理・活用とデジタル社会 問14/20難易度B(標準)
問題文
番号法における特定個人情報の利用制限および提供制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意があっても、番号法が定める事務以外の目的で個人番号を利用することはできない。
- 2.個人番号を含む個人情報の取扱いを外部に委託する場合、再委託には委託者の許諾を要しない。
- 3.特定個人情報は個人情報保護法の適用対象外であり、番号法のみが適用される。
- 4.従業員から個人番号の提供を受ける際は、番号の確認のみを行えば足り、身元の確認は不要である。
解説
正解は1。番号法は個人番号を利用できる事務を社会保障、税、災害対策に関する法定の事務に限定しており、本人の同意があっても目的外の利用は認められない。本人の同意により利用目的の範囲を超えた取扱いが可能となる個人情報保護法との決定的な違いである。提供制限や収集・保管の制限も同様に、法定の場合以外は本人の同意によっても解除されない。
2は誤り。個人番号関係事務等の委託を受けた者が再委託を行うには、最初の委託者の許諾が必要である。個人情報保護法にはこのような規定はなく、番号法に特有の厳格な規律である。
3は誤り。特定個人情報は個人番号をその内容に含む個人情報であり、個人情報保護法が適用されたうえで、番号法が特別法として上乗せ・横出しの規律を及ぼす関係にある。
4は誤り。本人から個人番号の提供を受けるときは、正しい番号であることの確認(番号確認)と、提供する者が当該番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)の両方を行わなければならない。
2級では、給与や報酬の支払、社会保険手続といった契約実務の場面で、収集・保管・廃棄の各段階にどの制限がかかるかを説明できることが求められる。