【問90】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|仮名加工情報の作成と取扱義務
情報の管理・活用とデジタル社会 問10/20難易度C(難しい)
問題文
社内分析のために仮名加工情報を作成して利用する場合の規律に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.仮名加工情報については、本人から開示や利用停止の請求を受けたときは応じなければならない。
- 2.当初の利用目的と関連性のない目的への変更が認められるが、変更後の利用目的の公表を要する。
- 3.他の情報と照合して本人を識別する行為も、社内における分析目的であれば許容されている。
- 4.作成の元になった個人情報から削除した記述等の情報は、加工後は保管方法を問わず自由に扱える。
解説
正解は2。仮名加工情報である個人情報については、利用目的の変更の制限(17条2項)が適用されず、当初の利用目的と関連性のない目的への変更も可能である。ただし変更後の利用目的は公表しなければならない。内部分析への用途限定と引換えに規律を緩和した制度であり、令和2年改正法で新設された。
1は誤り。仮名加工情報である個人情報については、開示・訂正・利用停止等の本人の請求に関する規定が適用されない。漏えい等の報告および本人通知の規定も適用が除外される。
3は誤り。仮名加工情報を取り扱うにあたっては、削除情報等その他の情報と照合して本人を識別してはならない。本人への電話・郵便・電子メール等による連絡も禁止されている。
4は誤り。削除した記述等および加工の方法に関する情報(削除情報等)については、漏えいを防止するために必要な安全管理措置を講じなければならない。これらが流出すれば復元が可能になるためである。
2級では、匿名加工情報との違い、すなわち仮名加工情報は原則として個人情報にとどまり、委託・事業承継・共同利用の場合を除いて第三者提供が禁止される点を対比して押さえておきたい。