【問87】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|共同利用の通知事項と要件
情報の管理・活用とデジタル社会 問7/20難易度B(標準)
問題文
グループ会社間で顧客情報を共同利用しようとする場合の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.共同利用を始めるには、オプトアウトと同様に個人情報保護委員会への届出が必要である。
- 2.共同利用する者の範囲は、後から自由に拡大することができ、本人への通知も要しない。
- 3.共同利用に係る個人データの管理について責任を有する者を定める必要はなく、各社が個別に責任を負う。
- 4.共同利用する旨や利用するデータの項目等を、あらかじめ本人が容易に知り得る状態に置く必要がある。
解説
正解は4。共同利用として第三者提供規制の適用を受けないためには、共同して利用する旨、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的、当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称・住所(法人の場合は代表者の氏名)を、あらかじめ本人に通知するか本人が容易に知り得る状態に置かなければならない(27条5項3号)。管理責任者の住所と代表者氏名は令和2年改正法で追加された事項である。
1は誤り。共同利用に委員会への届出は不要であり、この点がオプトアウトとの大きな違いである。
2は誤り。共同利用者の範囲と共同利用される個人データの項目は本人の予測可能性の基礎をなすため、実質的に変更するには本人の同意が必要と解されている。他方、利用する者の利用目的と管理責任者の氏名等は、あらかじめ本人に通知するか容易に知り得る状態に置けば変更できる(27条6項)。
3は誤り。管理について責任を有する者を定めて明示することは、共同利用の要件そのものである。
2級では、グループ再編により共同利用者の範囲が変わる場面で、通知で足りるか同意が必要かを切り分けられることが問われる。