【問86】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|オプトアウト届出制度の要件
情報の管理・活用とデジタル社会 問6/20難易度B(標準)
問題文
オプトアウトによる個人データの第三者提供を行うための手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.あらかじめ所定事項を本人が容易に知り得る状態に置いたうえで、個人情報保護委員会に届け出る必要がある。
- 2.要配慮個人情報であっても、届出を行えばオプトアウトによる提供の対象とすることができる。
- 3.不正の手段により取得された個人データも、届出をすればオプトアウトで提供することが許される。
- 4.本人から提供の停止を求められた場合でも、届出済みであれば提供を続けることができる。
解説
正解は1。オプトアウトによる第三者提供を行うには、第三者提供を行う旨、提供される個人データの項目、取得の方法、提供の方法、本人の求めに応じて提供を停止すること、本人の求めを受け付ける方法などを、あらかじめ本人に通知するか本人が容易に知り得る状態に置き、かつ個人情報保護委員会に届け出なければならない(27条2項)。委員会は届出事項を公表する。
2は誤り。要配慮個人情報はオプトアウトの対象から除外されており、提供には本人の同意が必要である。
3は誤り。令和2年改正法により、不正取得された個人データおよびオプトアウトにより提供を受けた個人データは、オプトアウトによる提供の対象外とされた。名簿がオプトアウトで転々流通することを防ぐ趣旨である。
4は誤り。本人の求めに応じて提供を停止することがオプトアウトの前提条件であり、届出をしていても停止義務を免れない。
2級では、名簿販売業を念頭に置いた規制強化の流れを押さえるとともに、自社がデータの受領者となる場合に確認・記録義務(30条)を果たす必要がある点まで理解しておきたい。