【問79】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|懸賞および総付景品の限度額
消費者取引と広告・表示の法規制 問19/20難易度C(難しい)
問題文
事業者が顧客を誘引するために提供する景品類の最高額および総額の制限について、最も適切なものはどれか。
- 1.取引に付随しないで行われるいわゆるオープン懸賞についても、景品類の最高額の制限が及ぶ。
- 2.一般懸賞では、懸賞に係る取引の価額が5000円以上のとき、景品類の最高額は10万円までとされる。
- 3.総付景品では、取引の価額が1000円以上のとき、景品類の最高額は取引の価額の10分の1までとされる。
- 4.値引きやアフターサービスも顧客誘引の手段である以上、景品類として規制の対象となる。
解説
正解は2。景品表示法4条に基づく告示により、一般懸賞では、懸賞に係る取引の価額が5000円未満のときは景品類の最高額は取引の価額の20倍、5000円以上のときは10万円が上限とされ、総額は懸賞に係る売上予定総額の2パーセント以内とされている。1は誤り。取引に付随しないで行われるオープン懸賞は、景品類にあたらないため景品規制の対象外である。3は誤り。総付景品(べた付け景品)の上限は、取引の価額が1000円未満のときは200円、1000円以上のときは取引の価額の10分の2である。4は誤り。値引き、アフターサービス、商品に附属すると認められる経済上の利益は、告示上、景品類に含まれないものとされている。複数の事業者が共同して行う共同懸賞では、取引の価額にかかわらず最高額は30万円、総額は売上予定総額の3パーセント以内となる点も、2級では併せて問われやすい。