【問78】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|ステルスマーケティング規制の対象
消費者取引と広告・表示の法規制 問18/20難易度B(標準)
問題文
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示に対する景品表示法上の規制について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者が第三者に依頼して表示させた場合、その表示が事業者の表示と扱われることがある。
- 2.規制の対象となるのは実際に投稿を行った第三者であり、これを依頼した事業者は対象とならない。
- 3.この規制に違反する表示をした事業者は、売上額に応じた課徴金納付命令の対象となる。
- 4.表示された内容自体が事実に反していなければ、この規制の対象となることはない。
解説
正解は1。2023年10月1日に施行されたいわゆるステルスマーケティング規制は、景品表示法5条3号に基づく指定告示として、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を不当表示としたものである。事業者が第三者に依頼または指示して表示させ、その内容の決定に事業者が関与していると認められる場合には、第三者名義の投稿であっても事業者の表示と評価される。2は誤り。同法の名宛人は事業者であり、措置命令もインフルエンサーなどの第三者ではなく事業者に対して行われる。3は誤り。課徴金納付命令の対象は優良誤認表示と有利誤認表示に限られ、指定告示に基づくこの規制は対象外である。4は誤り。表示された内容が真実であっても、事業者の表示であることが一般消費者に判別困難であれば規制の対象となる。広告である旨の記載が小さすぎたり多数のハッシュタグに埋没している場合は判別可能とはいえない点も押さえたい。