【問80】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|措置命令および課徴金納付命令
消費者取引と広告・表示の法規制 問20/20難易度B(標準)
問題文
不当表示をした事業者に対する措置命令および課徴金納付命令の要件と効果について、最も適切なものはどれか。
- 1.措置命令は、違反行為がすでになくなっている場合には行うことができない。
- 2.課徴金の額は、課徴金対象期間に取引をした商品または役務の売上額の10分の1に相当する額とされている。
- 3.当該表示について相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金は課されない。
- 4.措置命令を行うためには、事業者に故意または過失があったことを立証する必要がある。
解説
正解は3。景品表示法8条1項ただし書は、事業者が当該表示が優良誤認表示または有利誤認表示に該当することを知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金を課さないとしている。1は誤り。同法7条1項は、違反行為がすでになくなっている場合においても措置命令をすることができる旨を明示しており、差止め、再発防止措置、誤認排除のための公示などが命じられる。2は誤り。課徴金の額は課徴金対象期間の売上額の3パーセントであり、課徴金額が150万円未満(売上額が5000万円未満)となる場合には課されない。4は誤り。措置命令に故意・過失は要件とされていない。措置命令には主観的要素の考慮がないのに対し、課徴金には相当の注意を尽くした事業者を除外する仕組みがある点が、2級で問われる対比である。自主申告による減額や返金措置による減額の制度も併せて確認しておきたい。