【問77】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|合理的根拠を示す資料の提出要求
消費者取引と広告・表示の法規制 問17/20難易度C(難しい)
問題文
景品表示法に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める制度について、最も適切なものはどれか。
- 1.資料の提出を求められた事業者が期限内にこれを提出しない場合には、直ちに課徴金の額が加算される。
- 2.この制度は、優良誤認表示と有利誤認表示のいずれについても用いることができる。
- 3.事業者が期間内に資料を提出しなかったときは、当該表示は有利誤認表示にあたるものとみなされる。
- 4.措置命令との関係では、資料が提出されないときは当該表示は優良誤認表示とみなされる。
解説
正解は4。景品表示法7条2項は、内閣総理大臣が、表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、事業者に対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、資料が提出されないときは、措置命令との関係で当該表示を優良誤認表示とみなすと定めている(不実証広告規制)。1は誤り。提出がない場合の効果は不当表示として扱われることであって、課徴金額の加算ではない。2は誤り。この制度は優良誤認表示に限って用いることができ、有利誤認表示には適用されない。3は誤り。みなされるのは優良誤認表示であって、有利誤認表示ではない。なお、課徴金納付命令との関係では、資料が提出されないときは優良誤認表示と「推定する」とされており、みなし規定とは効果が異なる点が2級レベルでの細かい相違点となる。