【問76】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|有利誤認となる価格表示
消費者取引と広告・表示の法規制 問16/20難易度B(標準)
問題文
小売業者が販売実績のない価格を通常価格として掲げる二重価格表示を行った事例のように、取引条件に関する不当表示の規制について、最も適切なものはどれか。
- 1.販売実績のない価格を比較対照価格として掲げても、そこから値引きしていること自体が事実であれば問題はない。
- 2.取引条件に関する不当表示についても、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める制度が適用される。
- 3.実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、規制の対象となる。
- 4.取引条件に関する不当表示は課徴金納付命令の対象とはならず、措置命令の対象となるにとどまる。
解説
正解は3。景品表示法5条2号は、商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは競争関係にある事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している(有利誤認表示)。1は誤り。二重価格表示の比較対照価格は、最近相当期間にわたって実際に販売されていた価格である必要があり、販売実績のない架空の価格を通常価格として掲げれば有利誤認表示となるおそれが強い。2は誤り。合理的な根拠を示す資料の提出を求める不実証広告規制は、優良誤認表示についてのみ用いることができ、有利誤認表示には適用されない。4は誤り。有利誤認表示は優良誤認表示と並んで課徴金納付命令の対象とされている。表示の対象が商品の内容か取引条件かによって適用条文と使える手段が変わる点が、2級での押さえどころである。