【問74】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|製造物責任の要件と免責事由
消費者取引と広告・表示の法規制 問14/20難易度B(標準)
問題文
購入した家電製品の欠陥により使用者が火傷を負い、家屋の一部も焼損した場合の製造物責任について、最も適切なものはどれか。
- 1.被害者は、製造業者に過失があったことを立証しなければ、損害の賠償を請求することができない。
- 2.損害が欠陥のある製造物それ自体についてのみ生じた場合であっても、製造物責任法に基づく賠償を請求できる。
- 3.製造物を輸入したにすぎない業者は、自ら製造や加工をしていない以上、製造物責任を負うことはない。
- 4.引渡し時における科学または技術に関する知見によっては欠陥を認識できなかったことを証明すれば免責される。
解説
正解は4。製造物責任法4条1号は、製造物を引き渡した時における科学または技術に関する知見によっては当該製造物に欠陥があることを認識することができなかったことを製造業者等が証明した場合の免責を定めている(開発危険の抗弁)。1は誤り。同法3条の責任は無過失責任であり、被害者は欠陥、損害、両者の因果関係を立証すれば足り、製造業者の過失を立証する必要はない。2は誤り。同法3条ただし書により、損害が当該製造物についてのみ生じたときは同法の適用はなく、契約不適合責任などによって処理される。つまり拡大損害の発生が要件となる。3は誤り。輸入業者も製造業者等に含まれ、責任を負う。期間制限は、損害および賠償義務者を知った時から3年(人の生命または身体を侵害した場合は5年)、製造業者等が製造物を引き渡した時から10年である点も、2級では併せて問われやすい。