【問73】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|個別信用購入あっせんと抗弁の対抗
消費者取引と広告・表示の法規制 問13/20難易度C(難しい)
問題文
個別信用購入あっせんを利用して購入した商品に重大な契約不適合があった場合の購入者と信販会社との関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.購入者は販売業者に対する抗弁を主張することにより、信販会社に対して既払金の返還を当然に請求することができる。
- 2.購入者は販売業者に対して生じている事由をもって、信販会社からの支払請求を拒むことができる。
- 3.信販会社は売買契約の当事者ではないから、購入者が信販会社に抗弁を対抗する余地は一切ない。
- 4.抗弁の対抗は、代金額の多寡にかかわらず、すべての個別クレジット契約について認められる。
解説
正解は2。割賦販売法は、個別信用購入あっせんにより商品を購入した者は、販売業者に対して生じている事由(商品が引き渡されない、契約不適合がある、契約が取り消され、または解除されたなど)をもって、あっせん業者からの支払請求を拒むことができると定めている(抗弁の接続)。1は誤り。抗弁の接続の効果は支払を拒絶できることにとどまり、判例上、既払金の返還請求権まで当然に生じるものではないと解されている。もっとも、訪問販売等で販売業者が不実告知をした場合には、個別クレジット契約自体を取り消して既払金の返還を求めることが認められている。3は誤り。信販会社が売買契約の当事者でなくても、法が政策的に抗弁の対抗を認めている。4は誤り。商品の現金販売価格が政令で定める少額に満たない取引は適用除外とされており、すべての個別クレジット契約に抗弁の対抗が認められるわけではない。2級では、支払拒絶にとどまるのか既払金の返還まで認められるのかを区別できるかが問われる。