【問71】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|通信販売における返品特約
消費者取引と広告・表示の法規制 問11/20難易度B(標準)
問題文
インターネットの通信販売で商品の引渡しを受けた購入者が返品を求める場合の法律関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.返品の可否や条件について広告に表示がないときは、引渡しを受けた日から8日以内であれば解除できる。
- 2.通信販売にもクーリング・オフの制度が設けられており、広告に返品不可と表示してもこれを排除することはできない。
- 3.返品を認めない旨の特約を広告に明確に表示していたとしても、そのような特約は無効である。
- 4.法定の返品権を行使した場合、商品の返送に要する費用は販売業者の負担となる。
解説
正解は1。通信販売にはクーリング・オフの制度がなく、返品の可否・条件は原則として返品特約によって定まるが、特定商取引法15条の3は、広告に返品特約の表示がない場合には、購入者は商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば契約の申込みの撤回または解除ができると定めている。2は誤り。通信販売は消費者が自ら広告を見て申し込む類型で不意打ち性がないため、クーリング・オフは設けられていない。3は誤り。返品特約を広告に分かりやすく表示していれば、その特約が優先し、返品不可とすることもできる。4は誤り。法定の返品権を行使した場合の返送費用は購入者の負担であり、事業者負担となるクーリング・オフとは異なる。なお、定期購入トラブルに対応するため、申込みの最終確認画面での表示義務や、その表示により誤認して申し込んだ場合の取消権も設けられている。