【問70】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|訪問販売のクーリング・オフの効果
消費者取引と広告・表示の法規制 問10/20難易度B(標準)
問題文
自宅を訪れた事業者から商品を購入した消費者が行うクーリング・オフの期間と効果について、最も適切なものはどれか。
- 1.クーリング・オフの通知は、法定の期間内に事業者に到達しなければ、その効力を生じない。
- 2.引き渡された商品の返還に要する費用は事業者の負担となり、消費者は違約金を支払う必要もない。
- 3.クーリング・オフをすることができる期間は、契約書面を受領した日の翌日から起算して8日間である。
- 4.役務がすでに提供されている場合には、事業者は提供済みの役務の対価に相当する金銭を請求できる。
解説
正解は2。特定商取引法9条は、訪問販売のクーリング・オフについて、事業者は損害賠償や違約金の支払を請求することができず、すでに商品が引き渡されている場合の引取りに要する費用は事業者の負担とすると定めている。1は誤り。クーリング・オフは通知を発した時に効力を生じる発信主義がとられており、期間内に発信すれば到達が期間経過後になってもよい。また、2022年6月からは書面によらず電磁的記録による通知も認められている。3は誤り。期間は、法定の書面(申込書面または契約書面のうち先に交付されたもの)を受領した日を1日目として算入する8日間であり、翌日起算ではない。4は誤り。すでに役務が提供されていても、事業者はその対価に相当する金銭を請求できない。書面が交付されない場合や記載に不備がある場合には期間が進行しないこと、政令で定める指定消耗品を使用した部分は行使できないことなど、例外の理解が2級では欠かせない。