【問69】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|特定商取引法が規制する取引類型
消費者取引と広告・表示の法規制 問9/20難易度A(易しい)
問題文
特定商取引法が規制の対象としている各取引類型の区別について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者が消費者の自宅を訪問して貴金属などの物品を買い受ける取引は、訪問販売として規制される。
- 2.新聞広告を見た消費者が自ら事業者に電話をして申込みをする取引は、電話勧誘販売として規制される。
- 3.消費者を組織に加入させ、商品を仕入れて再販売させる取引は、業務提供誘引販売取引にあたる。
- 4.1か月を超える期間にわたって継続的に提供されるエステティックは、特定継続的役務提供にあたる。
解説
正解は4。特定継続的役務提供は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7役務を対象とし、エステティックと美容医療は1か月を超え、その他は2か月を超える期間で、支払総額が5万円を超えるものが規制される。1は誤り。事業者が消費者の自宅を訪ねて物品を買い受ける取引は訪問購入であり、事業者が売主となる訪問販売とは売買の向きが逆である。2は誤り。消費者が広告を見て自ら電話で申し込む取引は通信販売にあたる。電話勧誘販売は、事業者が電話をかけ、または電話をかけさせて勧誘する点に特徴がある。3は誤り。特定利益が得られると誘引して組織に加入させ商品を再販売させるのは連鎖販売取引であり、業務提供誘引販売取引は仕事を提供するといって商品等を購入させる内職・モニター商法型である。2級では、事案がどの類型にあたるかを見極めたうえで、クーリング・オフ期間などの効果を導く問題が中心となる。