【問67】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|平均的損害を超える違約金の定め
消費者取引と広告・表示の法規制 問7/20難易度C(難しい)
問題文
消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項の効力について、最も適切なものはどれか。
- 1.平均的な損害の額を超える違約金を定めた条項は、条項の全部が無効となり、事業者は一切の請求ができない。
- 2.同種の契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効となる。
- 3.違約金条項の効力が争われた場合、平均的な損害の額は事業者が主張立証すべきものとされている。
- 4.金銭の支払を遅延した消費者に課される遅延損害金については、利率の上限を定める規定は置かれていない。
解説
正解は2。消費者契約法9条1項1号は、解除に伴う損害賠償額の予定または違約金を定める条項について、これらを合算した額が当該条項の属する同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分を無効とする。1は誤り。無効となるのは超過部分に限られ、条項全体が無効になるわけではないから、事業者は平均的な損害の額の範囲では請求できる。3は誤り。大学の授業料等の返還が争われた事案に関する最高裁判決以来、平均的な損害の額については原則として消費者側が主張立証責任を負うと解されている。もっとも、改正により、消費者から説明を求められた事業者には算定根拠の概要を説明する努力義務が課された。4は誤り。同項2号は、金銭債務の支払遅延について年14.6パーセントを超える部分を無効としている。一部無効という効果と立証責任の所在が2級での要点である。