【問65】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|誤認・困惑による取消権の行使期間
消費者取引と広告・表示の法規制 問5/20難易度A(易しい)
問題文
消費者契約法に基づく取消権を行使することができる期間の制限について、最も適切なものはどれか。
- 1.取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 2.取消権の期間制限は、消費者が事業者に対して取消しを検討している旨を書面で通知すれば更新される。
- 3.取消権は、追認をすることができる時から1年、契約の締結の時から5年の経過によって時効消滅する。
- 4.取消権は、消費者が取消しの原因となる事実を知らない間は、契約締結から何年経過しても消滅しない。
解説
正解は3。消費者契約法7条1項は、同法4条による取消権は追認をすることができる時から1年間行わないときは時効によって消滅し、消費者契約の締結の時から5年を経過したときも同様であると定めている。1は誤り。2016年の改正前は6か月とされていたが、現在は1年に伸長されている。2は誤り。同項は主観的起算点による1年と客観的起算点による5年の二本立てで期間を画するもので、消費者が通知をすれば期間が更新されるという仕組みは設けられていない。4は誤り。契約締結時から5年という客観的な期間制限があるため、取消原因を知らないまま5年が経過すれば取消権は消滅する。なお、霊感等による知見を用いた告知を理由とする取消しについては、追認可能時から3年、契約締結時から10年という特則が設けられている。民法上の取消権(追認可能時から5年・行為時から20年)より短い点も、2級では比較して問われやすい。