【問64】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|過量な内容の契約の取消権
消費者取引と広告・表示の法規制 問4/20難易度B(標準)
問題文
一人暮らしの高齢者が通常の分量を著しく超える量の健康食品を購入させられた場合のように、過量な内容の契約について認められる取消権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.過量であるかどうかは、当該消費者の生活状況や需要を考慮せず、一般的・平均的な消費者を基準として判断される。
- 2.過量な内容の契約を理由とする取消しが認められるには、事業者が消費者を威迫し、または困惑させたことを要する。
- 3.同種の契約を繰り返した結果として全体が過量となった場合には、取消しの対象とはならない。
- 4.事業者が過量となることを知りながら勧誘したときは、消費者は当該契約を取り消すことができる。
解説
正解は4。消費者契約法4条4項は、契約の目的となるものの分量・回数・期間が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを事業者が知っていた場合に、消費者に取消権を認めている。事業者の認識が要件であり、過量であることを知らなかったときは取り消せない。1は誤り。通常の分量等は、当該消費者の生活の状況やこれについての当該消費者の認識に照らして判断されるので、一人暮らしか同居家族がいるかといった個別事情が考慮される。2は誤り。過量契約の取消しは困惑類型とは別個に定められた類型であり、威迫や困惑は要件ではない。3は誤り。すでに同種の契約を締結していることを知りながら、合計すると過量となる契約を勧誘した場合(いわゆる次々販売)も取消しの対象となる。2級では、同一事業者による累積か否か、事業者が既契約を知っていたかという当てはめまで問われる。