【問59】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|下請取引で禁じられる11の行為
企業間取引の法規制 問19/20難易度B(標準)
問題文
親事業者が下請事業者との取引において行った次の行為のうち、下請法の禁止行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.下請事業者が自ら値引きに応じると申し出た場合には、下請代金の額を減じても下請代金の減額の禁止に違反しない。
- 2.受領した給付に瑕疵がないにもかかわらず販売不振を理由に商品を下請事業者に引き取らせることは、返品にはあたらない。
- 3.禁止行為に違反した親事業者は、公正取引委員会から直ちに課徴金納付命令を受けることになる。
- 4.通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を一方的に定めることは、買いたたきとして禁止される。
解説
正解は4。下請法4条1項は、下請事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めることを、買いたたきとして禁止している。同条は、受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済、割引困難な手形の交付、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しの11の行為を禁じている。1は誤り。下請代金の減額は、下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、下請事業者が同意していても違反となり、消費税相当額や振込手数料の一方的な負担転嫁も減額にあたりうる。2は誤り。下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに受領後の給付を引き取らせることは返品として禁止される。3は誤り。下請法に課徴金の制度はなく、違反には公正取引委員会の勧告とその公表によって対応される。2級では、下請事業者の同意があっても違反となる点、責めに帰すべき理由の有無が判断の鍵となる点を押さえたい。