シカクモン

【問57】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|下請法の適用対象となる取引

企業間取引の法規制 問17/20難易度B(標準)

問題文

資本金5億円の製造業者G社が資本金2000万円のH社に自社製品の部品の製造を委託した場合について、下請法の適用範囲に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 1.本件は資本金3億円超の親事業者が資本金3億円以下の事業者に製造委託をした場合にあたり、下請法の適用を受ける。
  2. 2.下請法が適用されるためには、G社がH社に対して取引上優越した地位にあることを個別に立証する必要がある。
  3. 3.下請法の対象となる取引は物品の製造委託と修理委託の二類型に限られており、情報成果物作成委託や役務提供委託は含まれない。
  4. 4.自社で用いる役務の提供を他の事業者に委託する場合も、役務提供委託として当然に下請法の適用を受けることになる。