【問54】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|確約手続の仕組みと対象事案
企業間取引の法規制 問14/20難易度C(難しい)
問題文
独占禁止法違反の疑いのある行為について事業者が自主的な排除措置を申し出る確約手続の内容として、最も適切なものはどれか。
- 1.確約手続は、価格カルテルや入札談合を含めたすべての独占禁止法違反被疑行為について利用することができる。
- 2.公正取引委員会が確約計画を認定した場合には、当該行為について排除措置命令および課徴金納付命令は行われない。
- 3.確約計画が認定された場合、当該事業者は独占禁止法に違反したことを自認したものとして扱われ、違反の事実が確定する。
- 4.確約手続は事業者からの申出によってのみ開始されるものであり、公正取引委員会が違反被疑行為について通知をする手続は設けられていない。
解説
正解は2。確約手続は、独占禁止法違反の疑いのある行為について、公正取引委員会が事業者に対しその行為の概要等を通知し、通知を受けた事業者が違反被疑行為を自主的に排除するための確約計画を作成して認定を申請し、公正取引委員会がこれを認定することで事件を処理する仕組みである。認定を受けた行為については、排除措置命令および課徴金納付命令は行われない。1は誤り。価格カルテルや入札談合などのいわゆるハードコアカルテル、過去10年以内に同様の違反により法的措置を受けた繰り返しの違反、および刑事告発に相当する悪質かつ重大な事案は確約手続の対象とされていない。3は誤り。確約計画の認定は違反行為の認定ではなく、事業者が違反を認めたことにはならない。4は誤り。手続は公正取引委員会からの通知によって開始される。2級では、確約手続が競争上の問題を迅速に解決するための仕組みであり、対象となる事案に限定があることを押さえたい。