【問53】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|課徴金減免制度の申請順位
企業間取引の法規制 問13/20難易度B(標準)
問題文
カルテルに関与した事業者に対する課徴金納付命令と課徴金減免制度の適用について、最も適切なものはどれか。
- 1.公正取引委員会の調査開始日前に単独で最初に違反行為に係る事実の報告等を行った事業者は、課徴金の全額が免除される。
- 2.課徴金減免制度の適用を受けた事業者は、課徴金だけでなく排除措置命令についても当然に免れることになる。
- 3.課徴金納付命令をするかどうかは公正取引委員会の裁量に委ねられており、違反の事実が認められても命令をしないことができる。
- 4.課徴金減免の申請は公正取引委員会の調査が開始される前に限って認められ、調査開始日以後に申請をしても減額を受けることはできない。
解説
正解は1。課徴金減免制度は、公正取引委員会の調査開始日前に、単独で最初に違反行為に関する事実の報告および資料の提出を行った事業者について、課徴金を全額免除するものである。第2位以降の申請者や調査開始日以後の申請者についても申請の順位に応じた減免率が定められており、これに加えて事業者が調査に協力した程度に応じて課徴金額を減算する調査協力減算制度が設けられている。2は誤り。減免されるのはあくまで課徴金であり、排除措置命令が当然に免除されるわけではない。3は誤り。課徴金納付命令は要件を満たす限り必ず命じなければならない義務的な処分であり、公正取引委員会に裁量はない。4は誤り。調査開始日以後の申請についても、所定の順位までは減額が認められる。2級では、申請の順位ごとに効果が異なること、減免と排除措置命令とが別の問題であること、および課徴金が制裁ではなく違反行為の抑止のための行政上の措置であることを整理して押さえたい。