【問52】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|企業結合規制と待機期間
企業間取引の法規制 問12/20難易度B(標準)
問題文
E社が同業のF社の株式を取得しまたはF社を吸収合併しようとする場合の企業結合規制について、最も適切なものはどれか。
- 1.企業結合について届出が必要となるのは合併の場合に限られており、株式の取得や事業の譲受けについては届出の制度が設けられていない。
- 2.届出が受理された後は、公正取引委員会による審査の結果を待つことなく直ちに合併の効力を生じさせることができる。
- 3.一定の規模要件を満たす株式取得や合併については事前の届出を要し、届出が受理された日から原則として30日を経過するまでは合併等をしてはならない。
- 4.企業結合規制は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合であっても、当事会社の双方が同意していれば適用されない。
解説
正解は3。独占禁止法10条は、他の会社の株式の取得または所有により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合等を禁止したうえ、企業結合集団の国内売上高合計額などの規模要件を満たすときは、あらかじめ公正取引委員会に届け出なければならないとしている。合併については15条が同様の届出義務を定める。届出をした会社は、届出が受理された日から原則として30日を経過するまでは合併等をしてはならず、この待機期間中に審査が行われる。1は誤り。株式取得や合併のほか、分割、共同株式移転、事業の譲受けについても届出の対象となる。2は誤り。待機期間を守らなければならず、審査の結果によっては排除措置命令がされることもある。4は誤り。企業結合規制は市場の競争構造を維持するための規制であり、当事会社の同意によって適用を免れるものではない。2級では、届出義務の有無が国内売上高等の規模要件によって決まること、および届出後の待機期間中は結合を実行できないことを押さえたい。