【問51】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|抱き合わせ販売等の違法性
企業間取引の法規制 問11/20難易度B(標準)
問題文
人気商品の供給に併せて別の商品の購入を求めるD社の販売方法について、抱き合わせ販売等の規制の観点から最も適切なものはどれか。
- 1.抱き合わせ販売等は取引の相手方が事業者である場合にのみ規制され、一般消費者に対して行われる場合は規制の対象とならない。
- 2.二つの商品を組み合わせて割安なセット価格で販売する行為は、それぞれの単品でも購入できる場合であっても抱き合わせ販売等として違法となる。
- 3.抱き合わせ販売等は独占禁止法が自ら定める法定類型に位置づけられているため、行為が認められれば直ちに課徴金納付命令の対象となる。
- 4.供給する商品に併せて他の商品を購入させるなど、相手方に不当に自己または自己の指定する事業者と取引するよう強制する行為が規制される。
解説
正解は4。一般指定10項は、相手方に対し、不当に、商品または役務の供給に併せて他の商品または役務を自己もしくは自己の指定する事業者から購入させ、その他自己もしくは自己の指定する事業者と取引するように強制することを、抱き合わせ販売等として規制している。主たる商品と従たる商品が別個の商品と評価できること、および購入等の強制があることが判断の要点となる。1は誤り。相手方が一般消費者である場合も規制の対象となる。2は誤り。単品でも購入することができ、選択の自由が確保されている割安なセット販売は強制にあたらず、通常は違法とはならない。3は誤り。抱き合わせ販売等は一般指定に定められた類型であって課徴金の対象ではなく、排除措置命令によって対応される。2級では、抱き合わせ販売等の違法性が購入の強制の有無によって決まること、および競争手段の不公正さや従たる商品の市場における閉鎖効果という二つの観点から公正競争阻害性が判断されることを押さえたい。