【問46】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|再販売価格の拘束と適用除外
企業間取引の法規制 問6/20難易度A(易しい)
問題文
再販売価格の拘束の禁止と、その例外として認められる著作物の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.再販売価格の拘束は正当な理由がない限り違法とされるが、書籍や新聞などの著作物については例外的に再販売価格を定めて維持することが認められている。
- 2.メーカーが小売業者に対して希望小売価格を参考として示すことは、それだけで再販売価格の拘束にあたり違法となる。
- 3.再販売価格の拘束は卸売業者に対して行われる場合に限って規制の対象となり、小売業者に対して行われる場合は規制されない。
- 4.自己の商品を真正な委託販売として販売させる場合であっても、委託者が販売価格を指示することは常に再販売価格の拘束として違法となる。
解説
正解は1。独占禁止法2条9項4号は、正当な理由がないのに、自己の供給する商品を購入する相手方に対しその商品の販売価格を定めて維持させることその他相手方の販売価格の自由な決定を拘束する条件をつけて商品を供給することを、不公正な取引方法としている。価格競争を直接に奪う行為であるため原則として違法と評価される。もっとも同法23条は著作物の再販売価格維持行為を適用除外とし、書籍、雑誌、新聞のほか音楽用CDなどがこれにあたる。2は誤り。希望小売価格を参考として示すだけで、これに従わない相手方に不利益を課すなどの拘束を伴わないのであれば違法とはならない。3は誤り。卸売業者に対する拘束も小売業者に対する拘束もいずれも規制される。4は誤り。商品の所有権や売れ残りの危険が委託者に残る真正な委託販売では、受託者が自己の商品を再販売しているわけではないため、価格の指示が直ちに再販売価格の拘束にあたるとはいえない。2級では、原則違法という強い規制であることに加え、適用除外や委託販売との切り分けまで問われる。