【問45】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|一般指定と特殊指定の関係
企業間取引の法規制 問5/20難易度B(標準)
問題文
不公正な取引方法における法定類型、一般指定および特殊指定の関係についての記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.不公正な取引方法に該当するというためには、私的独占と同様に一定の取引分野における競争を実質的に制限することが必要である。
- 2.不公正な取引方法のうち独占禁止法が直接定める法定類型は課徴金の対象となりうるが、一般指定に該当するにとどまる行為が課徴金の対象となることはない。
- 3.特殊指定は特定の業種や取引を対象として定められるものであり、現在は大規模小売業に関するものだけが存在している。
- 4.一般指定は公正取引委員会が事件ごとに個別に指定するものであり、あらかじめ告示によって行為類型が定められているわけではない。
解説
正解は2。独占禁止法2条9項1号から5号までは、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用を法定類型として定め、20条の2から20条の6までにより課徴金納付命令の対象としている。もっとも、前四者は過去10年以内に同種の違反を繰り返した場合に課徴金の対象となるのに対し、優越的地位の濫用は初回から対象となる点に違いがある。これに対し、同項6号を受けた告示である一般指定に該当するにとどまる行為は、排除措置命令の対象にはなるが課徴金の対象とはならない。1は誤り。不公正な取引方法の違法性の要件は公正競争阻害性であり、競争の実質的制限までは必要でない。3は誤り。特殊指定は現在、大規模小売業、特定荷主、新聞業について定められている。4は誤り。一般指定は昭和57年の告示によりあらかじめ15の行為類型を定めた一般的な指定である。2級では、法定類型と一般指定とで課される措置の重さが異なることを、行為類型ごとに整理して覚えたい。