【問44】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|事業者団体に対する規制
企業間取引の法規制 問4/20難易度C(難しい)
問題文
独占禁止法が事業者団体について定める禁止行為の内容として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者団体が構成事業者の販売価格を決定した場合であっても、団体自体は商品を販売していないため独占禁止法違反となることはない。
- 2.事業者団体に対する規制は、構成事業者の全員が団体の決定に賛成していた場合に限って適用され、反対する構成事業者がいる場合には適用されない。
- 3.事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限した場合のほか、事業者の数を制限したり構成事業者の機能や活動を不当に制限した場合も規制される。
- 4.事業者団体の違反行為については団体に対する排除措置命令のみが認められており、構成事業者である個々の事業者が課徴金を課されることはない。
解説
正解は3。独占禁止法8条は事業者団体の禁止行為として、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること、国際的協定または国際的契約をすること、一定の事業分野における現在または将来の事業者の数を制限すること、構成事業者の機能または活動を不当に制限すること、事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることの五つを定めている。参入者数の制限や構成事業者の活動制限のように、競争の実質的制限に至らない行為も対象となる点が特徴である。1は誤り。団体自身が商品を供給していなくても、団体の意思決定として価格を決定すれば8条に該当しうる。2は誤り。団体の意思決定として成立していれば足り、構成事業者全員の賛成は要件ではない。4は誤り。8条1号または2号の違反があった場合には、8条の3により構成事業者に対して課徴金納付命令が行われる。2級では、事業者団体規制が構成事業者間の合意である不当な取引制限とは別個の規律であること、団体への措置と構成事業者への課徴金が組み合わされることを押さえたい。