【問35】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|意匠権の保護対象と存続期間
企業財産の管理と法務 問15/20難易度B(標準)
問題文
意匠法によって保護される対象および意匠権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了するものとされている。
- 2.意匠として保護されるためには視覚を通じて美感を起こさせることが必要であるが、新規性や創作非容易性までは要求されない。
- 3.意匠登録を受けた意匠は必ず意匠公報に掲載されるため、登録後の一定期間これを秘密にしておく制度は設けられていない。
- 4.物品と一体になっていない建築物の外観や、機器の操作の用に供される画像は、意匠法による保護の対象に含まれない。
解説
正解は1。意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。かつては設定登録の日から20年とされていたが、2019年の意匠法改正により、起算点が出願日に改められるとともに期間が25年に延長された。長期にわたりデザインを保護し、ブランド価値の維持に資する制度となっている。
1は正しい。2は誤り。意匠登録を受けるためには、意匠の定義(視覚を通じて美感を起こさせること等)を満たすだけでは足りず、工業上利用することができる意匠であること、新規性があること、創作非容易性があることが必要である。3は誤り。意匠登録出願人は、設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その意匠を秘密にすることを請求することができる(秘密意匠制度)。製品発売前にデザインが模倣されることを防ぐための制度である。4は誤り。2019年改正により、物品に記録・表示されていない画像、建築物の形状等、および内装の意匠も保護対象に加えられた。
2級では、意匠が物品等の外観そのものを保護する制度であり、技術的思想を保護する特許・実用新案や、出所表示機能を保護する商標とは保護の目的が異なることを押さえておきたい。