【問18】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|消滅時効の期間と更新事由
企業取引・契約の法務 問18/20難易度B(標準)
問題文
債権の消滅時効の期間ならびに時効の完成猶予および更新に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効により消滅する。
- 2.債務者が債務を承認しても時効の完成が猶予されるにとどまり、時効期間が新たに進行することはない。
- 3.催告をしたときは時効の更新の効力が生じ、その時から新たに時効期間が進行を始める。
- 4.商行為によって生じた債権については商事消滅時効の特則が適用され、権利を行使できる時から一律に5年で消滅する。
解説
正解は1。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する(民法166条1項)。主観的起算点と客観的起算点の二本立てとなっており、いずれか早く満了した方によって時効が完成する。人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、客観的起算点からの期間が20年とされる。2は誤り。承認は時効の更新事由であり、承認があったときはその時から新たに時効の進行が始まる(民法152条)。債務の一部弁済や支払猶予の申入れも承認にあたりうるため、債権管理の実務上重要である。3は誤り。催告は完成猶予事由にすぎず、催告の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されるだけで、更新の効力はない。猶予されている間に再度の催告をしても効力を生じない。4は誤り。改正により、商行為によって生じた債権についての商事消滅時効の特則および職業別の短期消滅時効は廃止され、商取引上の債権も民法の原則によることとなった。裁判上の請求は完成猶予事由であり、確定判決等によって権利が確定したときに時効が更新される。