【問14】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|請負人の報酬請求と注文者の解除権
企業取引・契約の法務 問14/20難易度B(標準)
問題文
請負契約における仕事の完成、報酬および解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.仕事が完成しなくても、可分な給付により注文者が利益を受ける部分については報酬を請求できる。
- 2.注文者は、請負人が仕事を完成しない間であっても、契約を任意に解除することは認められない。
- 3.請負の目的物が建物その他の土地の工作物である場合、契約不適合を理由に解除することはできない。
- 4.注文者が与えた指図によって生じた不適合についても、請負人は契約不適合責任を免れることはない。
解説
正解は1。注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合、または請負が仕事の完成前に解除された場合において、すでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(民法634条)。請負は仕事の完成を目的とする契約であるが、割合的報酬が認められる点が重要である。2は誤り。注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。3は誤り。改正前は建物その他の土地の工作物については契約不適合を理由とする解除を認めない規定があったが、これは削除され、現在は一般の解除の規定により建物についても解除ができる。4は誤り。注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合について、請負人は契約不適合責任を負わない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは責任を免れない(民法636条)。不適合を知った時から1年以内の通知が必要となる点は売買と同様である。