【問10】ビジネス実務法務検定2級 練習問題|契約不適合責任の内容と期間制限
企業取引・契約の法務 問10/20難易度C(難しい)
問題文
売買の目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の救済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.代金減額請求をするには、履行の追完が不能である場合であっても常に相当の期間を定めた催告を要する。
- 2.種類または品質の不適合については、買主は不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある。
- 3.契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときも、買主は履行の追完を請求することができる。
- 4.買主が修補を請求した場合、売主は買主に不相当な負担を課すものでなくても別の方法による追完はできない。
解説
正解は2。引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない(民法566条)。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されない。また、数量の不適合や権利に関する不適合にはこの通知期間の制限は及ばない。1は誤り。履行の追完が不能であるとき、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、定期行為であるときなどは、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求できる(民法563条2項)。3は誤り。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求することができない(民法562条2項)。4は誤り。売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(民法562条1項ただし書)。改正前の瑕疵担保責任と異なり、買主の救済手段が追完請求と代金減額請求として整理された点が2級の頻出事項である。