【問26】教員採用試験 教職教養 練習問題|服務の根本基準
教育法規(教職員の身分・服務・学校運営) 問1/25難易度A(易しい)
問題文
地方公務員法30条が定める服務の根本基準に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し職務の遂行に全力を挙げて専念する
- 2.一部の住民の奉仕者として自己が所属する機関の利益を最優先して職務を遂行する
- 3.勤務条件の維持改善を目的とする職員団体の決定に従うことが最優先の基準とされる
- 4.服務上の義務は勤務時間内に限られ勤務時間外の行為は一切対象外とされている
解説
正解は1。地方公務員法30条は、すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと定める。これは日本国憲法15条2項の「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」を受けた規定であり、地方公務員法32条以下の個別の服務規定はいずれもこの根本基準を具体化したものである。2は誤り。一部の者の奉仕者となることは憲法15条2項が明確に否定しており、特定の機関や集団の利益を優先することは許されない。3は誤り。職員団体の決定が法令や職務上の命令に優先することはない。4は誤り。信用失墜行為の禁止や秘密を守る義務のように、勤務時間外の行為にも及ぶ服務義務がある。本試験では、30条の条文の空欄補充として繰り返し問われる。