【問25】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法72条・81条 特別支援教育
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問25/25難易度B(標準)
問題文
学校教育法が定める特別支援教育に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.特別支援学校は幼稚園や小中学校や高等学校に準ずる教育を施す学校である
- 2.特別支援学級は特別支援学校にのみ置くことができるとされている
- 3.小学校や中学校には特別支援学級を置くことができないと定められている
- 4.通級による指導は学校教育法上すべての小学校に義務付けられている
解説
正解は1。学校教育法72条は、特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とすると定める。2は誤り。同法81条2項は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校に特別支援学級を置くことができると定めており、特別支援学校に置かれるものではない。3は誤り。小学校及び中学校は特別支援学級を置くことができる学校として明記されている。4は誤り。通級による指導は学校教育法施行規則に基づき、障害に応じた特別の教育課程によることができるとされる仕組みであり、すべての小学校に義務付けられてはいない。本試験では、対象となる障害種の列挙が問われる。